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2005年7月1日(金曜日)

【経営法務】授権資本枠の拡大について

カテゴリー: - たけうち @ 12時40分18秒

授権資本枠とは、会社が発行する株式数の上限のこと。

 
授権資本枠は発行済株式総数の4倍を超えてはならないという制限がある。
 
でも、譲渡制限会社は関係なし。4倍こえてもいい。
 
授権資本枠を拡大するときは、通常株主総会の特別決議で、定款変更が必要である。
 
 
ところで、
株主総会のピークがすぎ、高成長企業の株主たちから、よくこんな会話が聞かれる。
 
「そろそろ分割あるかなぁ?」 

「今回の総会では、授権資本枠の拡大の議案がなかったから、今年は分割はないだろう。」
 
 
しかし、株式分割によって発行済株式数が増加する場合、
授権資本枠の拡大は、取締役会の決議で可能となっていることに要注意。
 
株主総会で授権資本枠の拡大が決議されていなくても、別にかまわないのだ。

 
その理由はよくわからんが、おそらくこうだろう。
 
分割の場合は、
500円ダマを10枚小銭入れに入れていたが、
10円ダマに両替したら500枚に増えてしまい、小銭入れに入らない。
だから、大きな小銭入れが必要。
 
総額は変わらんから、勝手に買いなさい。
 
 
 
増資の場合は、
500円ダマを10枚小銭入れに入れていたが、
新たに100円ダマを100枚追加しようとしたら
小銭入れに入らない。
だから、大きな小銭入れが必要。
 
総額が変わるんだから、株主さんにお伺いたてなさい。
 
 
理由の真偽はともかく、
 
分割で発行済株式数が増えるときは、授権資本枠は取締役会で増やせるので、
 
 
フージャースでも、やろうと思えばいつでも分割はできますぜ。
親分。
 
 
※授権資本の拡大は、分割の割合に応じてじゃないとダメっすよ。(あたりまえ。)


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